木津川市議会 2021-06-21 令和3年第2回定例会(第3号) 本文 開催日:2021年06月21日
それと、もう1点、シングルマザーはシングルマザーでも、最近、時々お聞きしているのが、離婚の調停をしていても、ちゃんと離婚ができていないシングルマザーの方がいらっしゃいます。子供を連れて、取りあえず御実家があれば御実家に帰っておられるんですけれども、ちゃんと離婚調停がうまくいかなくて、例えば子ども手当だったり、そういうのは全部、今までどおり御主人のほうに行くんですね。
それと、もう1点、シングルマザーはシングルマザーでも、最近、時々お聞きしているのが、離婚の調停をしていても、ちゃんと離婚ができていないシングルマザーの方がいらっしゃいます。子供を連れて、取りあえず御実家があれば御実家に帰っておられるんですけれども、ちゃんと離婚調停がうまくいかなくて、例えば子ども手当だったり、そういうのは全部、今までどおり御主人のほうに行くんですね。
対象は、公正証書や調停調書などで相手側と養育費の取り決めをした人。民間の保証会社を契約した際に、市が初年度の保証料(上限5万円)を補助する。不払いの場合、保証会社が養育費を契約者に支払い、相手側への債務回収を行う。
下越信雄氏は、寺戸町にお住まいで、長きにわたり京都市役所に勤務されておられましたが、現在は京都家庭裁判所所属の家事調停委員としてご活躍されており、人格・識見高く、広く社会の実情に通じておられ、人権擁護委員として適任であると存じます。 よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○(天野俊宏議長) ただいま提案理由の説明がありましたので、本案に対する質疑を行います。
もう一つは,京都家庭裁判所の方で,一昨年かな,離婚調停の申出があったときに,中学生以下の子供がいらっしゃる父母等を対象にして,お子さんにとって望ましい話合いをするためのガイダンス,いわゆる親ガイダンスというものだと思うんですが,それを行っているんですけども,離婚の調停をしていない方は野放しという状況になってしまっているんですね。
現在は公害調停中ですが、この問題は公害調停とは関係なく、住民の暮らしを守ることを第一であり、請求すべきではないか、お聞きいたします。 ○(芦田眞弘議長) 産業政策部長。 ○(大西誠樹産業政策部長) お答えいたします。
この件は、事業者側が簡易裁判所に民事調停を、一方、住民側が、京都府公害審査会に公害調停をそれぞれ申立てられるという異例の事態になっております。何点か聞かせてください。 まず、民事調停と公害調停が同時に並行して進んでいるわけですが、本件の対処についての市の見解をお聞かせください。 ○(芦田眞弘議長) 市民総務部長。 ○(中田幸夫市民総務部長) お答えいたします。
◎総務部長(岡野昌和) 当該土地につきましては、去る11月30日付で、市有地に権限なく建物を建築し、所有している相手方3名に対し、当該建物の収去及び土地の明渡しを求めますとともに、相手方が建物を建築し終えた平成10年12月1日から、建物の収去及び土地の明渡し済みに至るまでの賃料相当損害金の連帯支払い及び調停費用の負担を求める民事調停を舞鶴簡易裁判所に申し立てたところであります。
今年度は養育費の取決めや調停調書,公正証書の作成などのサポート事業も始めております。そのほかにも政令市では,大阪市,神戸市,福岡市,仙台市などが実施。政令市以外でも東京都豊島区,千葉県船橋市,神奈川県横須賀市,愛知県知立市,滋賀県湖南市などが何らかの形で養育費に関しての支援を実施しています。
今回の裁判は、長岡京市風呂川排水区雨水貯留施設設置工事中止に伴う損害賠償請求等訴訟の判決による本市の損害について、これまで同工事の設計委託業者と任意の費用負担の協議、また民事調停により額の確定を求めてまいりましたが、いずれにおいても目的を達することができず、大阪地方裁判所に損害賠償等請求訴訟を平成30年9月に提起したものであります。
設計会社とは、平成30年1月から任意で協議を開始し、その後、民事調停でも解決できず損害賠償等請求訴訟を提起し、12回に及ぶ口頭弁論を経て、今回、裁判所から解決金1,300万円での和解が勧告されました。
しかし、現状では、今年の4月に業者から、土師新町東区自治会に対して、妨害行為中止請求調停申立書が提出され、その内容は、健康被害に対してもその根拠を示せとの調停内容です。 また、今年の8月には、地域住民側から、臭気や騒音、低周波及びばい煙などの数値に対し、対策を講ぜよ等の公害調停申請書が、住民107人の連名で地元の業者と福知山市に対して提出されました。
についてご夫婦で相談されることが一番大切かなというふうには思うんですけども、なかなか公正証書をつくられる方はまだ30%ぐらいしかおられないということですし、その半分は養育費の未払い状態だということで、今後はこの養育費の未払い状態の方に対して、本市でも他の先進的にされている自治体と同じとは言いませんけども、何か取り組めることはないかというふうなことをお問いかけしたいと思いますし、まず公正証書をつくることや調停調書
平成30年10月、当該土地の登記上所有者の相続人2名から、仮処分登記抹消請求の調停が申し立てられ、6回の調停を行ったものの不調に終わりました。 その後、相続人の申し立てにより、京都地方裁判所から基礎命令が発せられ、それに対し、本市が訴えの提起を行ったものであります。 この訴えの事件名は、共有持分全部移転登記手続請求事件で、当事者は本市が原告、被告は長岡京市在住の女性ほか1名です。
次の47ページに専決処分書が、48ページに調停条項が、49ページに説明書がございますので、ご参照いただきたいと存じます。 調停の相手方は、八幡市八幡小松44番地の11八幡市営住宅小松団地1棟306号に住所を置く車谷佳昭氏でございます。
そして平成30年10月、当該土地の登記上所有者の相続人2名から仮処分登記抹消請求の調停が申し立てられ、調停を行ったものの不調に終わりました。その後、相続人の申し立てにより京都地方裁判所から起訴命令が発せられたため、今回、本市が訴えの提起を行ったものであります。 この訴えの事件名は、共有持分全部移転登記手続請求事件で、当事者は本市が原告、被告は長岡京市在住の女性ほか1名であります。
あと、騒音の件でございますが、この騒音につきましても、平成28年に京都府の公害審査会の調停もありまして、その中では、環境基準の範囲であるということで判定をされております。
それを今回のことしの調停の分にしたということがありましたが。 ○(谷口委員) 389円かいな。 ○(有田参考人) 389円か。そのような丹後では389円どころの話の感覚ではないし、が、一遍丹後の中のことも実態というものを皆さん方でも、研究、資料をそろえてされたらいかがでしょうかね。 ○(水野委員長) ほかに。 橋本委員。 ○(橋本委員) 橋本です。
納付指導を行う中で、改善が見込めないと判断した1件につきましては、市営住宅の管理上の調停の申立てを行い、令和2年2月に和解が成立、現在、継続して納付いただいておるところでございます。 ○小北幸博 委員長 巌委員。 ◆巌博 委員 それぞれご答弁がありましたけれども、確かにこの間、収入が減っているということもよく分かります。
また、平成21年4月から10年間、大阪家庭裁判所の調停委員として家事調停手続に携わられ、紛争解決に関する豊富な知識と経験をお持ちであります。これらのことから、本市における人事行政の円滑な運営を進めていく上でもまことに適任であると考えております。任期は令和元年10月1日から4年間でございます。 以上、よろしくご審議の上、同意をいただきますようにお願い申し上げます。
平成28年5月から8月にかけまして、京都府公害審査会での調停が行われております。審査会では、国の騒音に係る環境基準に準じて測定が行われ、その騒音レベルは、環境基準値の範囲内であるとの判定が出されています。しかし、調停そのものにつきましては、不調となっているという状況でございます。